タイ━━━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━━ホ 2010年01月18日(月) 自分メモ
日本国憲法第50条
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

国会法第33条

 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

同第34条

 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。

フロー

 司法当局「逮捕許諾請求書」→内閣「閣議決定」→所属議院→議院運営委員会(秘密会)「審査」・「採決」→本会議「議決」

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